よくあるご質問
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訪問介護
- 訪問介護サービスではどのようなことをしてもらえますか?
訪問介護員がご家庭を訪問し、食事・入浴・排せつの介助や日常生活の手助けを行います。訪問介護サービスの提供により、ご利用者の自立を支援できるようサポートさせていただきます。
- 訪問介護サービスを利用したいのですが、他人に家の中に入ってもらうことで家庭の秘密が外に漏れるのが不安です。秘密は守ってもらえるのでしょうか?
ご利用者の個人情報の取扱いについては、あらかじめご説明のうえ、同意書をいただくこととしており、その範囲を超えて、ご利用者の個人情報を用いることはありません。また、訪問介護員には守秘義務があり、社会福祉に携わるプロとして、個人情報保護に関する理解とその管理については、高い意識をもって対応させていただいております。
- 京都福祉サービス協会の訪問介護サービスの特徴はどんなところですか?
市内で約1,500名の訪問介護員が所属しており、事業規模は京都市内最大で、全国でも有数の事業規模を誇ります。所属する訪問介護員の半数以上が介護福祉士の国家資格を取得しており、質の高い介護サービスを提供しております。
- 早朝や夜間のサービスを利用したいのですが可能でしょうか?
訪問介護サービスの営業時間は、7時30分から19時までですが、時間外のサービス利用につきましてもご相談ください。京都福祉サービス協会では、夜間対応型訪問介護サービスによる早朝、夜間の定期的な巡回訪問や、ご利用者からの連絡に応じた随時の訪問を組み合わせたサービス提供も行っています。
- 訪問介護サービスの内容に不満があった場合どうすればいいのでしょうか?
直接、担当の訪問介護員にお伝えいただくか、サービス提供責任者にご相談ください。 また、当法人では、中立的・客観的な立場から、助言や解決策の提示をいただくことを目的として「苦情解決のための第三者委員会」を設置しています。当協会との間での解決が難しい場合や、第三者委員会からの助言を必要とされるときは、苦情解決のための第三者委員会にご相談いただくことも可能です。
- 祝日・お盆・年末年始などには、サービスはお休みになるのでしょうか?
営業日は、年末年始を除く毎日で、祝日、お盆もサービス利用が可能です。また、年末年始も必要に応じて、サービス提供させていただいております。
障害者総合支援
- 障害者総合支援制度はどのような制度ですか?
障害者総合支援制度は、障害のある方の日常生活や社会生活を総合的に支援することを目的として、障害者総合支援法に基づき、障害の種類などに係わらず、必要とするサービスが利用できる制度で、利用者の障害の程度やサービス利用の意向などを踏まえて個人ごとに提供される障害福祉サービスと、市区町村が地域の状況に応じて柔軟にサービスを提供する地域生活支援事業があります。
- 障害者総合支援制度のサービスを利用したいのですが、どうしたらいいのですか?
サービスの利用については、市町村が支給の決定が必要になりますので、お住まいの区役所(支所)の保健福祉センター(健康福祉部障害保健福祉課)、若しくは発達相談所・第二児童福祉センターにご相談いただき、申請していただきますようお願いいたします。
- 障害者総合支援制度ではどのようなサービスが利用できますか?
当協会が京都市より事業者指定を受けているサービスは、ご利用者の自宅に介護員が訪問し、介護や家事の支援を行う「居宅介護」、「重度訪問介護」や、サービスの利用に必要な計画を作成する「計画相談支援」を実施しています。
居宅介護支援
- 介護保険のサービスを利用したいのですが、どこに相談すればいいですか?
介護保険サービス等の利用を希望される場合は、お住まいの地域の高齢サポート(地域包括支援センター)又は、お住まいの区の区役所・支所の健康長寿推進課高齢介護保険担当、京北出張所保健福祉第一担当にご相談ください。
- ケアプランって何ですか?
ケアプランは、介護サービスを利用するための計画で、居宅介護支援事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)などが作成し、作成の費用負担はありません。ケアマネジャーは、ご利用者の生活機能の維持・向上のことを考えて、自立した生活への復帰や要介護状態の悪化の予防に役立つかどうか、ご家族を含めて十分に話し合い、ケアプランを作ります。
- 身体の調子や家族関係などを打ち明けて相談するには抵抗感があります。プライバシーは守られるのでしょうか?
ケアプラン(サービスの利用計画)の作成に当たっては、ご利用者にふさわしいサービスの内容となるよう、ご利用者の身体状況やご家族による介護の様子、その他困っておられることなどをお聞きしています。プライバシー(個人情報)の保護に関しては、各事業所の運営規程などで守秘義務を定め、従業員に徹底していますので、安心してご相談ください。また、ご利用者及びそのご家族の情報を用いるときには,以下のように取り扱います。
- ご利用者の情報を用いるときには,事前に文書(「個人情報の使用に係る同意書」)によりご利用者の同意を得ます。
- ご利用者のご家族の情報を用いるときには,事前に文書(「個人情報の使用に係る同意書」)によりご家族の同意を得ます。
- 事業者は,上記以外に研修及び会議等でご利用者及びそのご家族の情報を利用させていただく場合は、ご利用者及びそのご家族の情報が特定されないように配慮します。
- 担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)と意見が合わない場合、担当を変更してもらうことはできますか?
ケアマネジャーに関する苦情、ご意見等については、事業所の管理者にご遠慮なくご相談ください。また、当法人では、中立的・客観的な立場から助言や解決策の提示をいただくことを目的として「苦情解決のための第三者委員会」を設置しています。当協会との間での解決が難しい場合や、第三者委員会からの助言を必要とされるときは、苦情解決のための第三者委員会にご相談いただくことも可能です。
児童館
- 児童館はどのようなところですか?
児童館は、児童福祉法に基づく児童福祉施設で、地域のすべての0歳~18歳未満の子どもたちが自由に遊べる場所です。また、遊びと生活を通して子どもたちが育ちあう居場所であり、子育てに関わる方の集いの場です。児童館には,「児童厚生員」という専門スタッフがいて、遊びにより子どもの成長を支援するとともに、地域における子育て家庭支援を行っています。また、児童館では、放課後や学校の長期休業等の期間に、保護者が就労等により不在の小学校就学児童を対象とした学童クラブ事業を実施しています。
- 児童館はどこにありますか?
京都市では、概ね1中学校区に1箇所設置されており、それぞれの場所は、「京都市の児童館」のホームページをご覧ください。また、京都福祉サービス協会では、そのうち4つの児童館(左京区:錦林、明徳、下京区:修徳、南区:塔南の園)を運営しています。
- 児童館を利用したいのですが、誰でも使えますか?
地域のすべての0歳~18歳未満の子どもやその保護者の方が、遊びや集いの場として利用が可能です。
なお、児童館で行っている学童クラブ事業(放課後や学校の長期休業等の期間に保護者が就労等により不在の小学校就学児童を対象)や乳幼児親子を対象とした乳幼児クラブなど、あらかじめ申請や登録が必要なものもありますので、それぞれの児童館のパンフレットをご確認ください。
- 利用の手続は、どのようにすればいいですか?
自由に来館して利用される場合は、事前の手続等は不要です。また、児童館で行っている学童クラブ事業(放課後や学校の長期休業等の期間に保護者が就労等により不在の小学校就学児童を対象)や乳幼児親子を対象とした乳幼児クラブなど、あらかじめ申請や登録が必要なものがありますので、各児童館のパンフレットをご覧いただくか、直接、お問合せをお願いいたします。
- 保育所を利用していた子どもが小学校に入学するのですが、引き続き、放課後に預かってもらえるところはありますか?
児童館では、放課後や学校の長期休業等の期間に、就労等により保護者の方が不在の小学校就学児童を対象とした学童クラブ事業(放課後児童健全育成事業)を実施しています。利用には、あらかじめ申請手続が必要となりますので、各児童館までお問い合わせをお願いいたします。
- 児童館の利用に費用は必要ですか?
児童館に自由に来館して利用される場合の費用は不要です。
なお、学童クラブ事業(放課後や学校の長期休業等の期間に保護者が就労等により不在の小学校就学児童を対象)の利用には、利用料やその他諸費が必要になります。また、学童クラブ事業以外にも、サークル活動やクラブ活動、その他講座など、実費負担が必要な事業もあります。詳しくは、各児童館のパンフレットをご覧いただいたり、直接、お問合せをお願いいたします。
- サービス協会が運営する児童館の特徴はありますか?
京都福祉サービス協会では、介護保険のサービスをはじめとして高齢者福祉事業を幅広く運営しており、特別養護老人ホームと同じ建物にある児童館だけでなく、すべての児童館において、高齢者と乳幼児、児童の交流や、児童と地域の方々との交流を深めるなど、子どもたちと地域の大人の方々との異世代交流に積極的に取り組んでいます。
また、地域の方々と積極的に連携し、地域全体で子どもを育て、子育て家庭を支えるまちづくりを推進しています。
法人
- サービス協会のことを知りたいのですが、法人に関する情報は公開されていますか?
法人に関する情報については、当ホームページにおいて、法人定款、計算書類(附属明細書を含む。)、役員報酬基準、事業計画、事業報告などを掲載しています。ご覧になられたい方は、以下のリンク先をクリックしてください。
介護保険制度
- 介護保険制度はどのような制度ですか?
介護保険制度は、高齢者の「尊厳の保持」と「自立支援」という基本理念の下、介護を社会全体で支える仕組みとして、2000(平成12)年4月に創設されました。介護保険の対象となる方は、65歳以上の方(第1号被保険者)又は、40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方(第2号被保険者)で、介護・支援が必要な状態になられた場合(第2号被保険者の方は、特定の疾病が原因の場合のみ)に、介護サービスを利用できます。介護サービスは、あらかじめ作成したケアプラン(介護サービスの利用計画で、作成費用は無料)に基づいて利用し、サービスの利用には費用負担があります。利用の手続は、以下のページをご覧ください。サービスを利用したいのですが、どこに相談すればいいですか?
特別養護老人ホーム
- どのような施設ですか?
特別養護老人ホームは、日常生活において常に介護が必要な状態(要介護認定で原則要介護3以上)で、在宅での介護が困難な方に入居いていただき、24時間365日、日常生活の介護、健康管理などを行う施設です。
- 利用にどれくらいの費用がかかりますか?
利用に必要な費用は、介護の必要度(要介護度)に応じた負担額(1割負担等)のほか、食費、居住費、その他の実費負担が必要となります。
1か月(30日)あたりの利用料(多床室の場合)1割負担額 食費(基準費用額) 居住費(基準費用額) 合計 要介護1 18,930円 41,440円(1日あたり1,380円)(課税の場合) 25,200円(1日あたり840円) 85,530円 要介護2 21,240円 87,840円 要介護3 23,610円 90,210円 要介護4 25,920円 92,520円 要介護5 28,170円 94,770円 上記の費用には介護職員処遇改善加算分を含みます。
利用の際の食費・居住費は、利用者と施設との契約により決まり、施設ごとに異なりますが、基準費用額(標準的な利用者負担額)が定められています。また、低所得の方に対しては負担軽減されることがあります。
1か月(30日)あたりの利用料(個室・ユニットケア施設の場合)1割負担額 食費(基準費用額) 居住費(基準費用額) 合計 要介護1 21,600円 41,440円(1日あたり1,380円)(課税の場合) 59,100円(1日あたり1,970円) 122,100円 要介護2 23,880円 124,380円 要介護3 26,340円 126,840円 要介護4 28,650円 129,150円 要介護5 30,930円 131,430円 上記の費用には介護職員処遇改善加算分を含みます。
利用の際の食費・居住費は、利用者と施設との契約により決まるため、施設ごとに異なりますが、基準費用額(標準的な利用者負担額)が定められています。また、低所得の方に対しては負担軽減されることがあります。
上記の利用料のほかに、施設の体制等に応じた加算分の1割(一定以上の所得のある方は2割)負担や理美容代など日常生活に要する費用やレクリエーション費などの実費負担があります。
- すぐに入所できますか?希望先を選べますか?
入所の申し込みは、各介護老人福祉施設にしていただけますが、入所の決定は「京都市介護老人福祉施設入所指針」により、入所の必要性の高い方からとなり、いわゆる「申し込み順」ではありません。施設が設置する入所検討委員会において、入所申込者の介護の必要の程度及び家族の状況などを総合的に勘案したうえで、入所の必要性の高い方から入所を決定します。
- 入所してから入院になればどうなりますか?
契約書に記載していますが,現行の契約書では入院されて3か月を過ぎた場合は契約が解除となり、それまでは籍を残すことも可能です。
- 個室に入りたいのですが、費用はいくらかかりますか?
特別養護老人ホームによって、個室の有無があり、それぞれの利用料については、以下の特別養護老人ホームのページから料金表をご参照ください。
- 見学をしたいのですが、できますか?
ご希望される事業所の連絡先にご連絡いただくようにお願いします。(予約をしてただけるとありがたいです。)
- ターミナルケア(看取り介護)はできますか?
施設によって違いがあります。ご希望の事業所の生活相談員にお問い合わせください。
- 医師に診察してもらえますか?
施設ごとに協力病院を定めており、また配置医としての医師との契約を取り交わしています。その配置医により定期的な回診が実施され、必要に応じて外部の病院にかかることができます。
- 食事に希望が言えますか?
アレルギー等の影響で食べることが出来ないなどの理由がある場合には、対応は可能です。また、決められた献立以外のものを提供する場合には、実費が必要となる場合があります。
- お酒は飲めますか?
医療的な判断の下、ご本人にとって支障のない範囲で摂取してもらうことが可能です。
- 面会や外出はできますか?
面会は、このホームページの「事業所のご案内」から、各施設の面会可能な時間をご確認いただきますようにお願いします。外出については、施設行事としての外出には限りがありますが、ご家族等の支援のもとでの外出については特に制限を設けておりません。体調等の許す範囲で実施していただくことができます。
ショートステイ(短期入所生活介護)
- ショートステイはどのようなサービスですか?
ショートステイは、ご家庭で介護が必要なご利用者が、住みなれた地域で生活が維持できるよう、ご利用者自身の心身機能のリフレッシュやご家族・介護者の急な用事や介護負担を軽減するために、短期間、施設に宿泊していただき、ご家族・介護者に代わって施設で介護サービスを提供します。
- 送迎はしてくれますか?
送迎を行っています。
- どのように利用申し込みするのですか?
担当されているケマネージャーにご相談ください。
デイサービス(通所介護)
- デイサービスはどのようなサービスですか?
デイサービスは、日帰りで施設(デイサービスセンター)に通いながら利用するサービスです。基本的に、施設が送迎を行うため、ご家族による送迎の必要はありません。施設では、ご利用者の希望や状態に応じて、食事や入浴の介助、リハビリテーション、様々なレクリエーションなどを行います。家にひきこもりがちな高齢者の方の外出機会としてはもちろん、介護されているご家族の仕事や育児のために利用される場合もあります。
- 毎日利用できますか?
毎日のご利用も可能ですが、ご利用者の区分支給限度額(要介護度により決まっています。)の範囲内でご利用いただくことを基本としています。ご本人やご家族のニーズに応じて、ケアマネジャーがサービスの利用計画(ケアプラン)を作成しますので、ご担当のケアマネジャーにご相談ください。
- 遠くても迎えにきてくれますか?
各デイサービスで送迎の範囲(サービス提供範囲)を定めております。ご希望の事業所へお問い合わせください。
- 日常は車椅子ですが風呂は入れますか?
機械浴槽や個人浴槽などがあり、介護士が支援して入浴を介助しますので、車椅子をご使用の方もご入浴いただけます。
ケアハウス(軽費老人ホーム)
- ケアハウスはどのようなサービスですか?
ケアハウス(軽費老人ホーム)は、近親者からのサポートを受けることが難しいなどの条件を満たした高齢者の方が、比較的低額な料金で入居でき、日常生活のサポートを受けられる施設です。介護サービスが必要になれば、外部の事業者と契約してサービスが利用できます。
- 利用にどれくらいの費用がかかりますか?
基本的な利用料は、利用される方の収入に応じて決まり、水道光熱費(平均6,000円程度)、電話料金(概ね1,500円程度)などの実費を含めて、80,000円~140,000円くらいになります。
- 介護度が高くなっても住み続けられますか?
介護が必要になられた場合は、外部の事業者による訪問介護サービスなどを利用しながら、入居を続けることができます。入居の継続が難しい場合は、次の転居先についてご相談に応じます。
小規模多機能居宅介護
- 小規模多機能居宅介護はどのようなサービスですか?
小規模多機能型居宅介護は、ご利用者が住み慣れたご自宅において、可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、ご利用者の選択に応じて、施設への「通い」と短期間の「宿泊」、ご利用者のご自宅への「訪問」を組合せ、家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支援や機能訓練を行います。
- 利用にどれくらいの費用がかかりますか?
1か月あたりの基本的な利用料は、サービスの利用回数に関わらず、ご利用者の要介護度により決まっています。ただし、食費や宿泊費などの実費負担については、利用回数に応じて必要となります。
1か月あたりの利用料要支援1 3,957円 要支援2 7,995円 要介護1 11,999円 要介護2 17,634円 要介護3 25,650円 要介護4 28,310円 要介護5 31,216円 - 上記の費用には介護職員処遇改善加算分を含みます。
- 上記の費用のほか、食費、宿泊費及び日常生活に要する費用(おむつ代など)の実費負担が必要です。
- このサービスは、原則として京都市の介護保険被保険者の方のみがご利用いただけます。
利用料金は、1割負担の方の目安として算定したものです。一定以上の所得のある方は2割負担となりますので、その場合には利用料は2倍となります。
なお、高額介護サービス費の制度により、月額の負担上限額が定められていますので、一律に2倍になるものではありません。
グループホーム
- グループホームはどのようなサービスですか?
グループホームは、要支援2又は要介護1~5の方で、認知症の診断を受けた方が対象です。9名までの方がグループ単位で、それぞれ個室で住まわれ、食事、排せつ、入浴など、職員の支援を受けながら共同で生活していただくサービスです。
- 利用にどれくらいの費用がかかりますか?
1割負担の方で、月額約18万円です(介護保険利用者負担額含む)。2割負担の方では、約21万円です。