ご利用の手続き
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介護保険サービス
ご利用対象者
介護保険制度において介護サービスの利用対象者は次のとおりです。
第1号被保険者
(65歳以上の方)
寝たきりや認知症などで、入浴、排泄、食事などの日常生活動作について常に介護が必要な方。家事などの日常生活行為に支援が必要な方。
第2号被保険者
(40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方)
初老期認知症・脳血管疾患など老化に伴う16種類の病気(=特定疾患)が原因で介護・支援が必要な方。
介護保険のサービスを利用するためには、介護や支援を要する状態であると認定(要介護認定・要支援認定)を受ける必要があります。
サービス利用までの流れ
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申請手続き
京都市の窓口に要介護(要支援)認定の申請手続きを行います。窓口はお住まいの区役所・支所です。
なお、地域包括支援センター(高齢サポート)や居宅介護支援事業所等に申請代行してもらうことも可能です。 -
要介護認定調査
京都市の認定調査員が家庭などを訪問し、心身の状態などについておうかがいします。
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審査・判定
介護を必要とするかどうか、どの程度の介護が必要とされるか等について、認定調査の結果及び主治医の意見書をふまえ、介護認定審査会で審査・判定が行われます。
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要介護認定
要支援・要介護と認定された方は、介護保険サービスを利用することができます。要支援・要介護状態の区分(要支援1~2、要介護1~5)に応じて利用できるサービス量や利用限度額が決められています。
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ケアプラン作成
ご利用者の希望や心身の状況によるサービスの必要性を踏まえて,利用するサービスの種類や内容等を定めた計画の作成が必要になります。
認定結果が要支援の方は地域包括支援センターで介護予防ケアプラン(「介護予防サービス計画」)を作成、要介護の方は居宅介護支援事業所等で、ケアプラン(「介護サービス計画」)を作成します。 -
サービスの利用
ケアプラン(介護予防ケアプラン)に基づき、ご利用者とサービスを提供する事業者が個別に契約を結び、サービスを利用します。
介護保険サービスは在宅で利用する「居宅サービス」と施設に入所して利用する「施設・居住系サービス」があります。
当法人が提供するサービス
居宅への訪問によるサービス
施設等への日帰り利用によるサービス
短期入所サービス
複合的なサービス
障害福祉サービス
ご利用対象者
障害者総合支援法に基づきサービスが利用できます。利用対象者は次のとおりです。
身骵障害
のある方
知的障害
のある方
精神障害
のある方
難病等対象者
※国の定める疾病に
よるものが対象
(332疾病)
障害のある児童
サービス利用までの流れ
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申請手続き
京都市の窓口に申請を行います。(窓口は、お住いの区役所・支所等、障害の種類や年齢によって異なります。)
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障害支援区分認定調査
京都市の担当者が利用希望者の家庭などを訪問し、現在の状況や心身の状態などについて聞き取り調査を行います。
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審査・認定
認定調査の結果及び主治医の意見書をふまえ、京都市の審査会で障害支援区分(区分1~6)の認定が行われ、利用希望者へ通知されます。
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サービス等利用計画案提出と支給決定
特定相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作成し、京都市の窓口へ提出します。京都市は障害支援区分、サービス利用意向、サービス等利用計画案を踏まえ、サービスの支給量を決定し、利用希望者へ受給者証が交付されます。
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サービスの利用
サービスを提供する事業者と契約を結び、受給者証を提示してサービスを利用します