京都福祉サービス協会

ご利用の手続き

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介護保険サービス

ご利用対象者

介護保険制度において介護サービスの利用対象者は次のとおりです。

第1号被保険者
(65歳以上の方)

寝たきりや認知症などで、入浴、排泄、食事などの日常生活動作について常に介護が必要な方。家事などの日常生活行為に支援が必要な方。

第2号被保険者
(40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方)

初老期認知症・脳血管疾患など老化に伴う16種類の病気(=特定疾患)が原因で介護・支援が必要な方。

介護保険のサービスを利用するためには、介護や支援を要する状態であると認定(要介護認定・要支援認定)を受ける必要があります。

サービス利用までの流れ

  1. 申請手続き

    京都市の窓口に要介護(要支援)認定の申請手続きを行います。窓口はお住まいの区役所・支所です。
    なお、地域包括支援センター(高齢サポート)や居宅介護支援事業所等に申請代行してもらうことも可能です。

  2. 要介護認定調査

    京都市の認定調査員が家庭などを訪問し、心身の状態などについておうかがいします。

  3. 審査・判定

    介護を必要とするかどうか、どの程度の介護が必要とされるか等について、認定調査の結果及び主治医の意見書をふまえ、介護認定審査会で審査・判定が行われます。

  4. 要介護認定

    要支援・要介護と認定された方は、介護保険サービスを利用することができます。要支援・要介護状態の区分(要支援1~2、要介護1~5)に応じて利用できるサービス量や利用限度額が決められています。

  5. ケアプラン作成

    ご利用者の希望や心身の状況によるサービスの必要性を踏まえて,利用するサービスの種類や内容等を定めた計画の作成が必要になります。
    認定結果が要支援の方は地域包括支援センターで介護予防ケアプラン(「介護予防サービス計画」)を作成、要介護の方は居宅介護支援事業所等で、ケアプラン(「介護サービス計画」)を作成します。

  6. サービスの利用

    ケアプラン(介護予防ケアプラン)に基づき、ご利用者とサービスを提供する事業者が個別に契約を結び、サービスを利用します。

介護保険サービスは在宅で利用する「居宅サービス」と施設に入所して利用する「施設・居住系サービス」があります。

障害福祉サービス

ご利用対象者

障害者総合支援法に基づきサービスが利用できます。利用対象者は次のとおりです。

身骵障害
のある方
知的障害
のある方
精神障害
のある方
難病等対象者
※国の定める疾病に
よるものが対象
(332疾病)
障害のある児童

サービス利用までの流れ

  1. 申請手続き

    京都市の窓口に申請を行います。(窓口は、お住いの区役所・支所等、障害の種類や年齢によって異なります。)

  2. 障害支援区分認定調査

    京都市の担当者が利用希望者の家庭などを訪問し、現在の状況や心身の状態などについて聞き取り調査を行います。

  3. 審査・認定

    認定調査の結果及び主治医の意見書をふまえ、京都市の審査会で障害支援区分(区分1~6)の認定が行われ、利用希望者へ通知されます。

  4. サービス等利用計画案提出と支給決定

    特定相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作成し、京都市の窓口へ提出します。京都市は障害支援区分、サービス利用意向、サービス等利用計画案を踏まえ、サービスの支給量を決定し、利用希望者へ受給者証が交付されます。

  5. サービスの利用

    サービスを提供する事業者と契約を結び、受給者証を提示してサービスを利用します

当法人が提供するサービス

居宅サービス
居宅への訪問によるサービス
計画作成
  • 計画相談支援

サービス利用についてのご相談等は各提供事業所に御問い合わせください。